土地や土地付き建物を販売する場合には、隣地との境界確定をしなければなりません。これは、売主の義務ですので、ここをいい加減にしておくと買主側が後々トラブルになりかねず、ケースによっては契約解除や損害賠償の対象にもなります。
さて、境界といってもいろいろな形があり、最も信頼できるのは、土地家屋調査士による境界確定です。
このようなプレート見たことありますよね。
普通に売られていますが、あくまで家屋調査士用ですので一般の方が勝手には打てません。このプレートがある場合は、隣地の人の確認印が押された境界確定書があるか法務局に測量図があるはずです。
こんな赤丸型もよく見られます。これもプロが測量した上であったり、区画整理地など公機関が設置したものが多いです。
昔のものだと、木や石、コンクリート柱に十字を彫っているものがありますが、これらは所有者が自分の判断で設置した可能性も高く、しかも動きやすいものですので、再度、土地家屋調査士に境界確定をしていただくことをお勧めいたします。
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