民法(相続法)改正について

すでにご存じかと思いますが、昨年より民法が続々と改正されてきており、特に相続法に関するものは40年ぶりの大改正であるとのことです。そもそもは、非嫡出子と実子の法定相続分が違うのは憲法違反だという平成25年9月の最高裁判決がきっかけであり、今回の改正の特徴は、残された配偶者や身の回りの世話をした人に優しい内容となっています。

相続法改正は、大きく6つの柱で成り立っています。

以降、たいへん重要であると思われる部分から簡単にご説明いたします。

■配偶者の居住権を保護するための方策

亡くなった人がマイホームを単独で所有していて、そこに配偶者が同居していた場合、そのまま終身マイホームに住み続けられるための法律です。相続をしたマイホームの権利は、居住権と所有権に分けられ、子供など所有権を相続する人がいる場合には、配偶者はこの居住権部分を相続します。居住権は他人に譲渡はできませんが、貸すなどで収益は上げても構いません。また、所有者の承諾があれば、増改築もできます。

かつては、配偶者がマイホームを相続した場合、現金などは子供がすべて相続してしまい、家はあっても生活費がない、という状況がありました。仮に評価額2000万円のマイホームと1000万円の現金の合計3000万円分が亡くなった方から残されていて、子供が一人いた場合、配偶者居住権1000万円(*適正な評価が必要です)+所有権1000万円に分ければ、配偶者は現金を500万円もらえるわけです。

ちなみにですが、この配偶者が亡くなった場合(二次相続)は、この居住権(評価額1000万円)は消滅してしまいます。一見、相続税対策にもなりそうですが、そもそもは配偶者保護が目的なので、節税対策として露骨にやると税務署に突っ込まれる可能性もあります。

また、この居住権には配偶者短期居住権というものも作られました。配偶者が亡くなった方の遺言などで、マイホームから出ていかなくてはならない場合でも、遺産分割が成立した日、または相続開始から6カ月が経過した日のいずれか遅い日まで、もしくは配偶者短期居住権の消滅(配偶者が相続放棄した場合など)申し入れから6か月はマイホームに住み続けることができます。

 

■遺産分割で配偶者保護のための方策

配偶者の居住用不動産は、持ち戻し免除となります。持ち戻しとは、生前にもらっていた財産や遺贈(死亡と同時にもらった財産)を相続財産に加えること。これが、配偶者が取得したマイホームは対象から外されます。ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦が条件となっています。

 

■相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

亡くなった人の療養看護等を行った相続人でない親族(息子の嫁など)が相続人に対して特別寄与料を請求できることになりました。義理の親が認知症などの場合、たいへんな思いで介護をされる方が恩恵を受けられることになりました。

 

■自筆証書遺言の方式の緩和

今までは遺言は必ず自筆で書くことが条件でした。また、添付する財産目録も例外ではありませんでした。しかし、今回の改正で、パソコンで作成した財産目録を添付したり、財産の証明に、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付でも可能となりました。

ちなみにこの遺言は、法務局で保管してもらえることになりました。今までは自宅で保管するか弁護士に預けるかでしたが、紛失・偽造などのトラブルが多かったためです。

 

■遺産分割協議までの生活費引き出し、仮払いが可能に。

今までは、死亡が確認されると金融機関の口座が凍結され、遺産分割協議が終わらないと解除されず、遺族が資金難になるケースがありました。これが一定額に関しては、共同相続人の同意なく生活費や葬儀代金が引き出せることになりました。また、家庭裁判所の認定で預貯金の全部または一部が仮払いもできることになりました。

 

今回の相続法改正は、現代の家族事情を反映したものであり、年老いた配偶者が自宅を追い出されたり、家しか相続できず、生活費が無いといった大変恵まれない老後をおくることがないように実施されたものです。

個人的には、社会的弱者の保護を考慮された素晴らしい改正であると思います。しかし、まだ一部の方しかこの改正をご存じないと思いますので、このような境遇にある方は、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめいたします。

この内容はYoutubeでもお話しておりますので、ご参考ください。