融資(住宅ローン)特約に注意!

不動産を買おうという方の多くは、銀行などの金融機関から融資を受けることとなります。

手順としては、契約前に銀行に相談し、融資承認の内定を得てから手付金を払って契約をします。
契約後に契約書やその他書類を揃えて、銀行に正式申込みをし、審査を得て承認を得、はじめて融資が実行されるのです。

しかし稀に、契約前に銀行に相談して「安心して下さい!」と言われ契約したのに、契約後に融資を断られたということが起こります。
理由は、買主が虚偽を伝えていたり、契約後に会社をクビになったり、本人も知らない(忘れている)マイナス情報が出てきたり、健康に問題が見つかるなど様々です。

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このような場合に契約はどのようになるのでしょう?

結論から申し上げると、宅建業者が間に入って作った契約書にはローン特約という条項があるはずで、買主に故意や過失などの責任がなく、金融機関の審査が通らなかった場合は白紙撤回できることになっています。当然、売主に払った手付金もそのまま戻ってきます。

これは消費者保護の観点から、買主が不利益を被らないようになっているわけです。しかし、売主側は手間や印紙代(契約書に貼った印紙は割り印をしてしまっているので使用できない)が無駄になりますし、仲介業者の手数料も全くもらえませんので、踏んだり蹴ったりです。
別の金融機関に申し込むという手もありますが、マイナス情報は共有されているため否認される確率は高いです。

金融機関に事前に念入りに調査してほしいというのはありますが、どこも激務の中、契約に至るかどうか分からない人の調査に時間と労力を取られたくないでしょうね。

この悲劇を避けるには、やはり仲介業者の調査力やセンスが問われると思います。
なんとなく信用できなさそうな人、仕事を転々とする人、家賃や税金の滞納金がある人などは注意しておくに越したことはありません。

買主となる方も、申請書類に虚偽があったり、契約後に故意に会社を辞めたりなどの場合は、特約が認められず、買主からの申し出による契約解除として手付金没収、さらに違約金を取られることもあるので融資申請に関しては注意するようにして下さい。

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