自殺・殺人の事故物件、いつまで説明するの?

借りようとした部屋や買おうとした家には、事故物件などが含まれているときがあります。

自殺、殺人、孤独死、火災、幽霊が出る など

このような事件・事故があった物件は、心理的瑕疵物件と呼ばれ、賃貸や売買の契約が不成立になったりしますし、契約になっても正規の金額では取引できないケースが多いです。

これらの物件を取引する際には、宅建業者は重要事項説明時に借主・買主に伝えなければなりませんが、それがいつまで説明責任があるのかまでは法律で決まっていませんので意見が分かれるところです。

事故のあと、別の誰かが数年住めばよいという人もいますし、殺人や自殺などは建物が存続する限り説明すべきという人もいます。一方で幽霊などは証明ができませんので、そもそも伝える義務もなさそうな気もします。

ここからは私の考えですが、最近はこのようなサイト(注:単なる噂レベルのものもあり)もありますし、
大島てる 事故物件公示サイト
殺人や自殺については、何年経っても、あとで指摘されるよりも先に伝えたほうがトラブルが少ないと思います。ただし、その原因となった方の身内には、ある程度補償をしてもらわなくてはいけません。

孤独死などは、老人の自然死であれば嫌悪感が少ないでしょうし、火事も誰も亡くなっていなければ、リフォーム次第で半永久的に説明責任があるとも思えません。
幽霊などは難しいところですが、このレベルで入居者が見つからなかったり、家賃を減額されたのでは、家主さんにも迷惑な話になると思います。

部屋を借りようとする方、中古マンションや戸建てを買おうとする方、異常に安い価格なら一度仲介業者に理由を質問するか、近隣の住民に聞き込みしてもいいと思います。

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