土地の売買で消費税がかからない?

消費税って、本当にややこしいです。これについては、また別の項目で取り上げたいと思いますが、今回は土地取引の話で進めたいと思います。

新築住宅をハウスメーカーから購入したり、新築マンションをデベロッパーから購入するとき消費税って取られますよね。もちろん、注文住宅を建てるときもそうです。
でもその中で土地部分については、消費税は非課税だったとご存知でしたか?もちろん、更地を購入するときは全くかからないということです。

つまり消費税というのは、社会政策的な配慮(個人の住宅家賃、医療・福祉・教育など)が非課税になるものの他、”消費”とする性格になじまないものも非課税となるとのことなのです。

土地というものは未来永劫存在し続けるものなので、消費にはあたらず、よって非課税ということらしいです。ちなみに土地を貸す場合も同様とのこと。

少し横道に反れますが、宅地建物取引業者やハウスメーカーが販売するときは、新築・中古に関わらず建物部分には消費税がかかり、個人が中古住宅を売るときはかかりません。また、個人の住宅家賃は非課税ですが、小売りや飲食業者などのテナントには消費税がかかります。これも個人を保護するという社会政策的な配慮ですね。

ということで、これから家を買おうという方、消費税増税は土地については関係ありませんが、建物の建築費や仲介手数料などの費用にはしっかり響いてきますので、よくよく計算してご検討下さい。