不動産契約書・領収書の収入印紙(印紙税)について

契約書を交わしたり、領収書を発行したときは、収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりません。

この税は、不動産取引や商行為そのものへの課税ではなく、あくまで契約書などの文書に対しての税金です。これを貼っていない書類は、印紙税法違反となり、その税額の3倍の過怠税が徴収されることになります。

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さて、契約書に貼る印紙ですが、まずマンションやアパートの建物の賃貸契約書は非課税ですので、必要ありません。
土地の賃貸借は印紙税の対象ですが、国税庁はこのように定めています。

国税庁ホームページ

そして、不動産売買の契約書には建物であろうが土地であろうが印紙が必要です。

印紙税額表

ただし、平成30年3月末日までに作成されるものについては、軽減措置で半額となっています。
(例)2000万円の土地売買契約書には、本来は2万円の印紙が売主・買主双方に必要ですが、軽減措置の期間は1万円になっています。

また、代金受け渡しの際に発行する領収書については、営利目的で反復継続して取引する”営業”とならない個人間、または個人が売主の場合には非課税となり、印紙は必要ありません。商人が売主の場合には、すべて”営業”とみなされますので、領収書には印紙が必要になります。

売買契約書に貼る印紙については、もし貼られていない場合には銀行ローンの申し込みも受け付けてもらえませんので、契約日に忘れずに貼るようにして下さい。
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